よくあるご質問

特許

Q1.審査請求とは何ですか?

特許出願しただけでは特許庁はその出願が特許になるか否かを判断してくれません。その判断をしてもらうために、出願とは別に特許庁へ行う手続が出願審査請求です。

 

Q2.印紙代の減免・猶予とは何ですか?

審査請求料や1~10年分の特許料が免除、軽減、又は猶予される場合があります。
その要件は様々なものがあり、例えば出願人(特許権者)が個人の場合であると、生活保護を受けている人や市町村民税が課されていない人等、企業の場合は中小ベンチャー企業や小規模企業等です。詳しくはお問い合わせください。

 

Q3.存続期間はどれぐらいですか?

特許の場合、「出願」から20年です。登録から20年ではないことにご注意ください。

 

Q4.年金とは何ですか?

正式には特許料といい、特許権を維持するために特許庁へ支払う維持費用です。また、特許権発生後も特許料を納付した年度までしかその特許権は保護されず、それ以降の特許権は消滅します。

 

Q5.中小企業の社長が発明した場合、会社と社長名とどちらで権利を取得した方が良いですか?

出願人・権利者が会社である場合、発明者である社長が交代又は死亡等しても特許権に関する事業をその会社が引き続き実施可能です。
一方、個人の財産権として社長が特許権を保有したい場合には、社長個人を出願人・権利者とすることができます。
それぞれメリットとデメリットがありますので、それを考慮していずれで出願するか選択してください。

 

Q6.出願を依頼するときにはどんなものが必要となりますか?

相談時には従来品と発明品の差がわかるように説明していただきますので、簡単な説明や図(手描きで十分)があると大変助かります。実物がある場合には写真や、その実物を打合せ時に持って来ていただけると、さらに発明の理解が容易になります。また、打ち合わせ時にその発明の中の一番のポイントを教えてください。

 

Q7.第三者が権利を取得している発明を使用したい場合には、どのような方法がありますか?

自分では実施したい内容が第三者の発明と同じであり特許権を侵害してしまうと思っていても、精査すると侵害にはならないということもあり得ます。その判断を行いますので、ご相談ください。
精査の結果、やはり侵害するという判断の場合には相手方とライセンス交渉、またその特許権に無効理由があると考えられる場合には特許無効審判の請求等を行うことができます。

 

 

意匠

Q1.どんなものについて意匠権が取れますか?

物品の形状・模様等について権利が取得できます。家具やおもちゃといったデザイン性が重視されるものに限らず、ボルトやナットといった機械部品、瓦や床板といった建築材、スパナやドリルといった工具等の実用品についても対象となります。また、これらの物品の一部分についても、部分意匠として権利取得が可能です。また、建築物やその内装、一定の要件を備えたアイコンなどの画像も保護されます。

 

Q2.出願時にはどんなものが必要となりますか?

物品の形状が特定できるものであれば、見本でも、図面でも構いません。出願書類にとしての図面は弊所で作成致します。尚、新しい物品であれば、その物品の機能・用途をご説明ください。

 

Q3.秘密意匠制度とは何ですか?

登録日から3年以内であれば、登録になった意匠が公報に掲載されるのを停止することができる制度です。競業者との関係で、権利は速やかに取得しておきたいが、デザインは暫く秘密にしておきたい場合には、利用することが考えられます。

 

Q4.存続期間はどれくらいですか?

出願日から25年です。尚、2007年4月1日より前に出願されたものは登録日から15年であり、2007年4月1日~2020年3月31日に出願されたものは登録日から20年です。

 

Q5.第三者が権利を取得している意匠を使用したい場合には、どのような方法がありますか?

権利者から意匠権を譲り受けたり、使用許諾を受けたりすることが考えられます。また、その意匠権に無効理由が存在するようであれば、無効審判を請求して権利を消滅させることも考えられます。

 

 

商標

Q1.どんなものについて商標権が取れますか?

商標は、原則として商売をする際に自己の目印として用いるものです。商標出願をお考えの場合には、これを基本としてください。近年では「商売」の概念が一様ではありませんので、迷った場合にはご相談ください。
また、商標権は、商標だけでは取得することができず、その商標を使用する商品又はサービスを特定することが必要です。

 

Q2.出願時にはどんなものが必要となりますか?

権利取得をしたい商標の見本と、その商標を使用する商品又はサービスをお知らせください。

 

Q3.商標調査は必ず必要ですか?

出願に際しての義務ではありませんが、商標を出願・使用する際には商標調査を行うことを強くお勧めします。既に登録があるものと同一・類似のものを出願しても権利取得が出来ませんので、無駄になってしまうからです。また、登録を待たずに使用を開始する場合には、商標権侵害を引き起こす危険性の有無を事前に知る必要があるからです。

 

Q4.存続期間はどれくらいですか?

登録日から10年です。また、10年経過前に更新登録申請を行えば、更に10年間保護されます。したがいまして、商標権は、10年毎に更新登録申請を行うことにより、半永久的に権利を存続させることが可能です。

 

Q5.登録料の分納制度とはどんなものですか?

商標権の存続期間は登録日から10年ですが、登録料を5年毎に分割して支払うことができるという制度です。ライフサイクルの短い商品に使用する商標や、長期間継続するか否か見通せない新サービスに使用する商標の場合には、この分納制度を利用することが考えられます。また、指定する区分が多くて印紙代の負担が大きい場合にも、利用することが考えらえます。

 

Q6.第三者が権利を取得している商標を使用したい場合には、どのような方法がありますか?

権利者から商標権を譲り受けたり、使用許諾を受けたりすることが考えられます。また、権利者がその商標を使用していないようであれば、不使用取消審判を請求して商標登録を取り消すことも考えられます。他に、その商標権に無効理由が存在するようであれば、無効審判を請求することも可能です。登録が取り消されたり、無効とされたりした商標については、新たに出願すれば権利取得が可能です(但し、無効理由によっては権利取得ができないこともあります)。